【離婚はしないけど許せない!】浮気相手にだけ慰謝料を請求する方法と、知らなきゃ損する“4つの注意点”

【この記事はこんな方に向けて書いています】

  • 様々な事情ですぐには離婚できないが、浮気の落とし前はつけさせたいと思っている方
  • 浮気をした配偶者よりも、平気で家庭を壊しにきた「浮気相手」の方が許せない人
  • 浮気相手に慰謝料を請求したいけど、その具体的な方法やリスクがわからず不安な方
  • 慰謝料請求の選択肢を広く知り、自分にとって最善の方法を選びたいと考えているあなた

パートナーの浮気が発覚。怒りと悲しみで、今すぐにでも離婚したい。でも、子供のことや経済的な事情を考えると、すぐには離婚できない…。そんな複雑な状況で、あなたはどうしますか?

「離婚しないなら、何もできない」と、ただ涙をのんで我慢しますか? いいえ、その必要はありません。離婚をしなくても、あなたの家庭を壊した「浮気相手」にだけ、その責任を取らせ、慰謝料を請求するという選択肢があるのです。この記事では、そんな「浮気相手への慰謝料請求」という、あまり知られていない、しかし強力な手段について、その方法と知っておくべき注意点を徹底的に解説していきます。

「離婚しないのに慰謝料?」が可能な法的根拠とは

「離婚しないのに、慰謝料なんて取れるの?」と疑問に思うかもしれません。答えは、イエスです。

法律上、浮気(不貞行為)は、浮気をした配偶者と浮気相手の二人が、共同であなたの心を傷つけた「共同不法行為」とみなされます。つまり、二人は連帯して、あなたに対する損害賠償責任(慰謝料の支払い義務)を負っているのです。そのため、あなたは、配偶者と浮気相手の両方に請求することもできれば、どちらか一方にだけ、慰謝料の全額を請求することも法的に可能です。離婚するかどうかは、慰謝料請求の必須条件ではありません。

メリットだけじゃない?「浮気相手だけ」に請求する際の光と闇

浮気相手にだけ請求する最大のメリットは、離婚をせずに、裏切りに対する金銭的な償いを受けられる点です。また、相手に法的な責任を取らせることで、浮気関係を終わらせる強力な牽制にもなります。

しかし、デメリットも理解しておく必要があります。それは「求償権」の問題です。あなたが浮気相手から慰謝料の全額を受け取った場合、浮気相手は「共同不法行為者」であるあなたの配偶者に対して、「あなたの分も私が払ったのだから、負担分を私に払いなさい」と請求する権利(求償権)を持ちます。結果的に、家庭内のお金が浮気相手に渡ってしまう、という事態も起こり得るのです。

相手の「知らなかった」は通用する?請求の成否を分ける重要ポイント

浮気相手に請求する際、相手が「彼(彼女)が既婚者だとは知らなかった」と主張してくることがあります。もしこれが事実なら、相手には「故意・過失」がなかったとされ、慰謝料の請求は認められません。

しかし、「知らなかった」という言い訳が常に通用するわけではありません。例えば、相手があなたの配偶者と同じ職場だったり、SNSで家族写真を見ていたり、指輪をしていたのを知っていたりした場合。「注意すれば既婚者だとわかったはずだ」として、過失が認められ、慰謝料請求が可能になるケースは多いです。既婚者であることを知っていたか、知らなかったかは、請求の成否を分ける、極めて重要なポイントになります。

内容証明から訴訟まで。具体的な請求ステップとNG行動

実際に請求する際の、一般的なステップは以下の通りです。

まずは、弁護士などに相談の上、「内容証明郵便」を送付し、慰謝料を請求する意思を相手に伝えます。これは、郵便局が内容を証明してくれる手紙で、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、相手に心理的なプレッシャーを与える効果があります。

ここで相手が支払いに応じれば、示談成立です。もし応じない、あるいは無視された場合は、裁判所に「訴訟」を提起することになります。注意すべきは、感情的になって、相手の職場に乗り込んだり、SNSで事実を暴露したりすること。これらは名誉毀損やプライバシーの侵害にあたり、逆にあなたが訴えられてしまう危険性があるため、絶対にやめましょう。

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